愛知県および名古屋市からのお知らせ/容器検査所の検査停止についてのお知らせ
9/1に、千葉県は、高圧ガス保安法に基づく容器検査所の登録を受けた者に対し、高圧ガス保安法に基づく行政処分を行い、千葉県HPにてリリースされましたので、注意喚起の観点から周知いたします。
<事案の概要(千葉県発表資料から抜粋・一部改変)>
◯事業者:日東燃料工業株式会社 市原営業所
◯概要:
・LPガス容器に係る容器再検査において、法に定める検査方法の一部(耐圧検査)を実施しないまま合格としていた。
・未検査の疑いのある容器の本数:約8千本
◯県による対応の内容:
・8月29日に高圧ガス保安法第76条及び行政手続法第13条に基づき、聴聞を実施
・高圧ガス保安法第53条に基づき、容器再検査の停止命令
(小容器・自動車用容器用非水套式耐圧試験装置を用いて行う容器再検査に限る)
・処分の期間は、令和4年9月2日から令和4年10月1日までの30日間
千葉県行政処分情報.pdf (446KB)
update: 2022.09.08